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◆会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 本専門委員会は (公社)精密工学会「プラナリゼーションCMPとその応用技術専門委員会」と称す。また、その略称を「プラナリゼーションCMP委員会」とし、英文名を"The Planarization and CMP Technical Committee, The Japan Society of Precision Engineering(JSPE)"、その略称を"Planarization CMP Committee"とする。
(目的)
第2条 本専門委員会は、超精密加工技術を駆使した、プラナリゼーションCMPとその応用技術を軸に、①産業・研究のグローバル化、②先端半導体デバイスの高集積化、③応用分野の多様化、④加工技術のサイエンス化、⑤人材の育成、の5つの観点から、会員に情報交流と討論の場を提供し、相互連携を深めることにより、技術、学術、並びに産業の発展に寄与することを目的とする。
(活動)
第3条 本専門委員会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 総会(年1回)
(2) 研究会、講演会、見学会、シンポジウム、講習会
(3) その他の必要な事業
(設置期間)
第4条 本専門委員会の設置機関は平成15年2月1日より10年とする。
ただし、精密工学専門委員会規定[2・4]により延長することができる。
(事業所の所在)
第5条 本専門委員会は、本部を「〒819-0395 福岡市西区元岡744 九州大学 大学院工学研究院 精密加工学研究室」内に置き、事務所を「〒104-0043 東京都中央区湊1-2-10 堀川ビル4F)」に置く。
第2章 会 員(委員)
(会員)
第6条 本専門委員会の会員は委員と称し、参加を希望する精密工学会会員で、 法人(正会員、企業側委員)および個人から構成される。会員の登録は、幹事会および委員会において出席者の過半数の賛成を持って承認する。ただし、精密工学会会員以外のものが委員となる場合には、本専門委員会の運営(活動)においてのみ権利を有し、かつ義務を負う。
(会員の権利と義務)
第7条 本専門委員会の会員は本専門委員会が実施する各種会議に出席することができる。
2.本専門委員会の会員は、本専門委員会の研究・調査の成果を入手し利用することができる。
第8条 本委員会の年会費(以下会費という)は、次の通りとする。
企業側委員(法人)の会費は10万円(一口)とし2名まで会員登録できることとする。
官学委員以外の個人会員会費は5万円とする。ただし、官学側委員からは徴収しない。
官学以外の非会員が単一の研究会に参加する場合の参加費は、原則として3万円/人とする。会員企業は3名以上3000円/人を徴収する。
2.必要あるときには臨時に分担金を納めるものとする。
(資格の喪失)
第9条 本専門委員会の会員は本専門委員会の終了解散により、その資格を失う。
2.本委員会の会員が本専門委員会を脱会しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。脱会の承認により会員の資格を失う。
第3章 組織および運営
(役員)
第10条 本専門委員会の会務を遂行するため、次の役員を置く。
委員長 1名、副委員長 若干名、顧問 数名、幹事 数名、アドバイザー 数名、会計監事 1名。
2.名誉会長(本会への貢献が顕著と認められる委員長経験者)1名を置くことができる。
3.委員長は総会において会員の互選により定める。
4.名誉会長、副委員長、顧問、幹事、アドバイザー、会計監事は委員長の指名により選出し、幹事会で承認を得る 。
(役員の職務)
第11条 委員長は本専門委員会を代表し、本専門委員会の運営を統括する。
2.副委員長ならびに幹事は委員長を補佐し、会務を処理する。
3.名誉会長 、顧問、アドバイザーは研究活動の円滑運営に協力する。
4.会計監事は本専門委員会の会計を監査する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。
(報酬)
第13条 本専門委員会の職務は奉仕によって行われ、原則として報酬は支払われない。
2.本専門委員会より依頼する講師、作業者等に対する報酬については別途定める。
第4章 会 議
(総会)
第14条 本専門委員会の総会は原則として年1回、年度の初めに開く。
2.委員長が必要と認めたとき、または委員からの要請が有るときは、臨時総会を開くことができる。
第15条 本専門委員会総会の議決は出席会員の過半数の合意を必要とする。
(委員会)
第16条 本専門委員会は適宣委員会、小委員会等を開くことができる。
第5章 活動資金および会計
(活動資金)
第17条 本専門委員会は第8条で定める本専門委員会年会費をその活動基金とする。
2.精密工学会理事会の承認を得て寄付金品を募ることができる。
(予算および決算)
第18条 本専門委員会の収支予算は総会の決議により定まり、収支決算は年度終了後2ヶ月以内に会計幹事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第19条 本専門委員会の事業年度は毎年2月1日より次の年の1月31日までとする。
第6章 終了と解散
(終了と解散)
第20条 本専門委員会の目的を達したときは、総会の議決により本専門委員会を解散する。
(手続き)
第21条 本専門委員会の終了により次の事項を精密工学会事業部会長に報告書として提出し、理事会の承認を得る。
1. 成果報告書
2. 決算報告書
(物件の帰属と処分)
第22条 本専門委員会の経費で購入した所得物件は精密工学会の所有とする。
解散にともなう物件などの資産は本専門委員会がその処分方法を提案し、理事会の承認を得る。
第7章 付 則
(施行)
第23条 この規則は平成10年2月1日から施行する。
付 則(平成12年2月18日)
この会則は、平成12年2月18日から実施し、平成12年2月1日から適用する。
付 則(平成13年2月21日)
この会則は、平成13年2月21日から実施し、平成13年2月1日から適用する。
付 則(平成15年2月17日)
この会則は、平成15年2月17日から実施し、平成15年2月1日から適用する。
付 則(平成19年2月20日)
この会則は、平成19年2月20日から実施し、平成19年2月1日から適用する。
付 則(平成26年2月21日)
この会則は、平成26年2月21日から実施し、平成26年2月1日から適用する。
付 則(平成31年2月12日)
この会則は、平成31年2月12日から実施し、平成31年2月1日から適用する。
(運営経過報告)
第24条 本専門委員会の事業報告および会計報告、次年度事業計画、会計予算、 会員名簿は毎年度終了後、事業部会長に提出し、理事の承認を得る。
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